ウイルス作成罪、初適用…サイト閲覧者に感染

インターネットサイト閲覧者に感染させる目的で、コンピューターウイルスを作成したとして、大阪府警サイバー犯罪対策室と松原署は26日、同府松原市の無職小林浩忠容疑者(28)を、不正指令電磁的記録作成容疑などで大阪地検支部に送検した。

 サイバー犯罪の増加を受け、昨年7月施行の改正刑法で不正指令電磁的記録作成罪が新設されて以降、適用は全国初という。

 発表では、小林容疑者は昨年7月以降、自分が運営するサイトを他人が閲覧しただけで、別の掲示板に勝手に書き込みが行われるようにプログラムした不正なウイルスを作成した疑い。

 小林容疑者は、神奈川県内の知人男性(26)に、このサイトを閲覧させるため、別人を装って「お前の個人情報がネットに流れている」とアドレスを記載したメールを送信。

 男性がサイトに接続すると、小林容疑者が別に運営する「アニメ情報ニュース掲示板」に、「さっさと閉鎖しろ。さもないとお前の両親を殺して家を燃やす」などといった文言が、男性が知らない間に、書き込まれていたという。

 小林容疑者は昨年9月、「(男性に)閉鎖を強要された」と府警に被害届を提出。しかし、その後、男性が閲覧したサイトに、ウイルスが仕込まれていることが判明し、府警が小林容疑者を追及。ウイルスを仕込んだことを認めたため、25日に不正指令電磁的記録供用容疑で逮捕したところ、「ウイルスは自分が作った」とも供述したという。